プロフィール

一票の格差に反対

教えて!goo ユーザー

このサイトでは教えて!goo ユーザーのステータスは表示されません。

自己紹介
憲法 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
最初へ 前へ 次へ 最後へ
このページの先頭へ