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明日、交通事故の件で家庭裁判所に行きます。
当日は調査までやって、審判は当日ですか?後日ですか?

A 回答 (1件)

事故の内容が分からないと答えようがありません 例えば 罰金刑だと 略式裁判で 罰金の金額の判決が出ます 調査は多分 実況見分ってい

うのを 裁判の前に警察の方で 本人の立会いのもとで やっているはずですが 交通事故の内容がわからないと これぐらいの答えしかできません
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この回答へのお礼

追突事故です。相手は警察署に診断書を提出しています。加点は11点です。現在免許停止中で60日の期間ですが、30日の短縮です。確実に自分の前方不注意です。

お礼日時:2018/04/23 19:30

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