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病気などでほとんど会社にでず、会社の役員につき役員報酬をもらっていた場合、そんなに問題になるんでしょうか?税理士が辞任させたほうがいい、税務調査で否認される可能性があるなどのことを言われています。退職金の金額なども決めなくてはいけないしそんなに問題になるんでしょうか>実際税務調査で否認されることはあるんでしょうか。

A 回答 (5件)

税理士が辞任させたほうがいい、税務調査で否認される可能性があるというのですね。


1 税理士が役員報酬の損金算入性を理解していない。
  余り考えられないことです。
2 その役員が精神的疾患の治療を受けるようになり、被成年後見人になった場合。
  補助人がつく、保佐人がつく、後見人つくという中で、保佐人と後見人がついた状態ですと「一般的な事理の判断が難しい」と言われる状態と言えます。
 いやしくも法人の役員で一般的な事理の判断が難しい心身状態では、職務遂行は無理でしょう。

具体的な話がわかりませんが、税理士意見が出てるというのは「役員が被成年後見人になった」のではないでしょうか。
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会社(特に中小のオーナー会社)が赤字なのに 何もしない人に多額の役員報酬を払っていれば 問題になります。


しかし、利益を出して 税金を払っていれば 世間並みの役員報酬なら 何も言われませんよ。
クレームをつけるとすれば 株主とか監査役ですが オーナー企業なら ほぼ自由です。
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一番見られるのは 交際費 福利厚生費 消費税の計算の仕方 が 税務調査で一番見るところです 税務調査が入ると 通称 お土産と言って

見解の相違で 必ず 税金が 新たに取られます
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役員報酬は 税務調査で 否認されることはありません 大丈夫ですよ安心してください

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報酬に見合うだけのことをしているかどうかでは?

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