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私は帰化人(元韓国籍)と日本人の子供です
父は最近帰化しました。
そこで質問です。父は私が生まれた時、韓国籍でしたが私の出生届け等は、韓国に提出しなかったようです。私は母の戸籍に入ったそうなのですが日本国籍になるのですか??
ですが、韓国の国籍法に父母のどちらかが韓国籍であればそのあいだに生まれた子は韓国籍を取得するとありました。それに沿うと私は二重国籍になるのですか??(出生届け等を提出しようがしまいが生まれた時に自動的に取得するというのを見たのですが…)
たとえ二重国籍だとしても既に父が帰化してしまったため私も韓国籍は失われたりするのでしょうか??
二重国籍の場合、22までに国籍を選択しなければいけないと聞き、自分はどうなのか不安です。
お助け願います。
(わかりにくい文でごめんなさい)

質問者からの補足コメント

  • わかりにくい文でごめんなさい。韓国の国籍法をみて私が生まれた時は父が韓国籍でしたので、私も韓国籍を取得したことになって父が帰化をしても私は帰化手続き等をしていないので韓国籍は残るのだろうかという質問でした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/21 14:13

A 回答 (7件)

同僚に韓国人男性(日本人と結婚、彼は韓国籍のまま)のケースですと・・・・


その子供は、韓国籍も日本国籍も有しています。パスポートも韓国、日本の物を持っています。
18才までにどちらかの国籍を選ばなければならない。と聞きました。
日本では、国籍の選択は22歳までですが、韓国では18才なのでは?と思います。

韓国籍が欲しい。ということであれば、韓国大使館に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
日本国籍については、市町村の役所で聞けばわかります。

日本国籍とは戸籍があると言うこと。戸籍は出生届を出さなければ、登録されません。
韓国でも同じだと思います。出生届けを出していない=韓国の戸籍がない。という事になるのでは?
しかし、韓国籍の権利を有して「いた」が、今現在、出生届けを出して認められるか?については
大使館に問合せをした方が早いと思います。
質問者さんの戸籍、父(帰化した日が書かれているもの)母の戸籍を持って行けば教えてくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。将来韓国籍をとろうかどうか悩んでいたので具体的に書いて下さり助かりました!

お礼日時:2018/08/21 22:10

国籍問題は貴女が居住する場所(国)によります。

私は日本人でしたが20歳の時ある事情でカナダへ移住し1979年にカナダ国籍を収得。そして結婚する時に日本女性を妻としてカナダへ呼ぶ為にカナダ大使館に必要書類を提出した時点で私は日本国籍を喪失しました。そして子供がカナダで生まれましたが妻は日本国籍であった為に子供は18歳まで
2重国籍(日本とカナダ)でしたが18歳の段階でカナダ国政を選びました。カナダに住むある日本人情勢がいますがこの方は(日本国籍)でイギリス人と結婚そして主人の仕事がアメリカでありアメリカ滞在中子供が生まれる。この子供は18歳まで3重国籍(日本、イギリス、アメリカ)です。北米の場合「出生地主義」である為に北米(カナダ、アメリカ)で生まれた子供はカナダまたはアメリカ国籍が収得出来ます。日本は「父親主義、血当主義」の為に父親が日本国籍の場合子供が他国で生まれても日本国籍だと思います。詳しい事は在留しているその国の領事館に聞く事ですね。2重国籍を認める国もある。認めない(日本は認めない)国もある。私達の子供はカナダで生まれたのでカナダ国籍ですが現在東京でカナダ国籍で働いています。我々(私と妻)が日本国籍であつた為に娘は特別な種類のビザで日本へ入国し日本の会社で働いているが毎年東京入国管理局に行き日本滞在ビザの更新手続きをする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。3重国籍は初めて聞きました。そうですね、聞いてみようと思います

お礼日時:2018/08/22 14:22

在日と同じで、二重国籍でしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/08/22 00:15

あなたは日本国籍です。

国籍法2条に「子は、次の場合日本国籍とする。出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」と、ありますので生まれたときから日本国籍です。

出生届はお父さんの出身国、韓国に届け出なかったのですから韓国に籍はありません。出生届をしようがしまいが生まれたときに、両親のどちらかが韓国籍なら子は、自動的に韓国籍を取得する。と、いうのは矛盾します。届け出が為されない場合、子が生まれたかどうか分かりません。

更なる詳しいことは分かりませんが、お父さんとお母さんは、お父さんが帰化される前から戸籍上の夫婦でしたか。未入籍では無かったですか。あなたが生まれたとき、お母さんの戸籍に入った。と、お書きになっていますので、気になります。

あなたは、日本国籍に間違いないのですが、二重国籍かどうか気になるのなら、一度戸籍謄本を取り寄せて見れば分かります。お父さんが帰化されたとき、あなたを認知の上夫婦になったのかもしれません。

あなたは、日本で生まれたのですから、お父さんが当時韓国籍であっても自動的に韓国籍を取得することには絶対にないと思います。とにかくお母さんを筆頭者とする戸籍謄本を取り寄せて確認してみてください。スッキリさせる意味でも・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですね、戸籍謄本を確認してみようと思います。

お礼日時:2018/08/21 16:20

韓国の法律は解りません。

(ハングルが読めませんので)

日本の国籍法第2条第1号に該当するのではないかと思います。

以下に国籍法がありますので、他に条項も含めてお読みください。
http://www.houko.com/00/01/S25/147.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。読んでみます

お礼日時:2018/08/21 15:08

ちょっと調べてみたけどあんまなさそうなケースなのでよくわからなかったw


韓国語で探せばわかるんだろうけどおれは読めないからなw

とりあえず、逆のケースだった場合、日本の法律では”国籍留保”と言って出生後3ヶ月以内に申請が必要です。子どもがどっち選ぶかわかんないからちょっと待ってねって書類ですね
これを出し忘れると出生時に溯って国籍が抹消されます。日本では重国籍が認められていないから。

で、問題の韓国の場合は1ヶ月以内に申請を出す必要があるところまではわかったんだけど
その届けを出していないようなので、韓国籍の権利はある(あった?)けど喪失している状態で
もし仮に韓国籍を取得しようとしたら非常に難しい状態だと思われますね
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この回答へのお礼

無さそうなケースですか…私も色々調べましたが、同じような境遇の人があまりいなくて…
なるほど、とてもわかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/21 15:05

>父は最近帰化しました。


日本人になったのなら、韓国籍や二重国籍と縁がないのでは?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます。補足を投稿しましたので見ていただけたらとおもいます。

お礼日時:2018/08/21 14:15

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