14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

酷いセクハラ、パワハラをしてきた相手相手に水をかけるくらいだったら問題無いですか?

質問者からの補足コメント

  • 逮捕された例が出ていますが松浪議員はヤジを飛ばした相手に水をかけても逮捕されてないんですよね。

      補足日時:2018/09/11 17:35
  • 音声データ、メモが証拠として残っている場合は?

      補足日時:2018/09/11 18:16

A 回答 (8件)

> 松浪議員はヤジを飛ばした相手に水をかけても逮捕されてないんですよね。



まず、国会議院は国会期間中は逮捕されないです。

日本国憲法
| 第50条
|  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、~。

また、逮捕は証拠隠滅や逃走の可能性がある場合に、身柄を拘束するために行われるものですから、水かけたって内容でテレビで全国中継されてて、逃走の可能性の低い国会議員って立場だったら、まず逮捕状は出ません。
明らかな暴行ないし傷害行為があったとして、書類送検になるのが通常です。

演壇から議員席って結構距離があるし、コップの水で特定議員狙うのも難しいような。
当人に水かかってなかったのでは。
まぁ、殴るフリ、水かけるフリでも暴行罪は成立する可能性は多少ありますが。

発端になったヤジが、当人は否定してるけど党首と何発ヤったんだみたいな下品な内容ですから、訴え起こせば声紋鑑定とか踏み込まれるの必至ですので、藪蛇になるの分かってて訴え起こさないでしょう。

そういう理由で逮捕されないです。


が、質問のケースで、セクハラ、パワハラの証拠が無いの分かってるんだったら、相手に嫌がらせするための材料与えるだけです。
むしろ水かけられて、どうやってそれを理由に次の嫌がらせしてやろうって、相手を喜ばせる事になるとか。

--
フツーにパワハラ、セクハラで対応するのが真っ当です。

ただし、パワハラやセクハラで争う場合、相手はその当事者でなくて、適切な対応などを怠った会社や組織って事になりますが。
会社や組織がその当事者にどういう懲罰与えるか?ってのは、会社次第。
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水を掛けるのは暴行罪になります。



服が濡れますから、損害賠償責任も
負います。

従って、問題あります。
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意図的計画的は駄目ですよ。

あくまでもどうしても我慢できなくてつい衝動的に、ということで押し通して下さい。世間から見ても「そういうことなら仕方無いよ」という状況でやりましょう。
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水をかけられた一点を盾にとってセクハラパワハラについての訴えを無かったことのように事を運ばれるかも知れません。


やめておきましょう。
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100%までとは言いませんが、相手から訴えられたら負ける可能性の方が圧倒的に高いのでやめた方がいいです。


嫌がらせをしてきた相手に暴力行為で対応したのがまかり通る世の中なら、セクハラされたんでナイフで刺して
ケガさせてもいいということになってしまいますが、許されるはずはないので結果的には水をかけるのも同じことです。
それよりセクハラ、パワハラの証拠をつかんで会社や警察に訴え出る方が得策ではないでしょうか?
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問題ありません。


他人に被害を与えたら、加害者も同等の被害を受けるのは当然です。
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水かけても問題が解決するならば良いけど。

法的に解決した方がいいと思う。
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水かけるのは暴行罪になる場合があります。



NEVER - 【注意】他人に水をかけると暴行罪で逮捕されます:実例集
https://matome.naver.jp/odai/2134864932723687701


相手の立場で悪意を持って対応するなら、質問者さんを前科持ちにするチャンスとか。
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