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詐欺罪で1年半以上前に被害届を出したのですが、まだ連絡きてません。
もう操作はされていないということでしょうか?
ネット上のやりとりでゲームデータ同士を交換しようとして、僕のデータだけ詐欺られました

A 回答 (2件)

詐欺罪の要件は、相手を騙して財物を交付させる事です。



刑法
| (詐欺)
| 第246条
|  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。


最初は普通に取引するつもりだったけど、お金を受け取ったら商品を渡すのが惜しくなったとかは、相手を騙すって意図が存在しないので、詐欺になりません。
そういう事から、警察や検察は、詐欺であることの明らかの根拠がない限り、対応しないです。
最初から虚偽の住所氏名を伝えていたとか、金品をだまし取る事を計画している書面なんかが出てくるとか。

また、ネットのゲームデータは財物って認定されないです。


> もう操作はされていないということでしょうか?

同様の被害が多数集まるとかすれば、対応されるかも。
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この回答へのお礼

ということは100パーセント相手は逮捕されないのですか?

お礼日時:2018/12/11 02:45

警察は、おれおれ詐欺の数百万等を追っていて、


10万以下の被害など捜査していられません。
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