No.11ベストアンサー
- 回答日時:
クズ男ですね。
人の気持ちをなんだと思ってそんな事が出来るのか……
あなたも次好きになった人を疑うことから始めてしまう程のトラウマを抱える出来事で、心中お察し致します。
あなたの怒りは理解出来ます。
弁護士さんの30分5000円とかの無料相談で、
どうしたら制裁を与えられるのか。
相手は
妻なのか、
職場なのか。
メリットデメリット両方ある事だと思いますので、
明確にあなたの気持ちを整理して、
自分がどうなったら、前を向いてまた頑張っていけるのか答えを出してから行動に移した方が良いと思います。
No.14
- 回答日時:
何回も同じ様な質問みますが
弁護士頼むなり、気の済む様に職場にいうなり奥さんに連絡するなり…何が正解かは貴方のその後の気持ち次第。
全部してもスッキリはしないと思いますがとりあえず切りをつけてみればいいのでは。
No.13
- 回答日時:
まず、こう言った所にご相談するより
何故に弁護士などキチンとした所へ相談に行かないのか?
と思いますね。
まず、貴女の質問に答えるならば
神戸市橋本議員(今井絵理子の不倫相手)は注意はされましたがクビにはなってません。
あの人が議員を辞めた理由は不倫ではなく詐欺をしたから。
政治活動と偽って市民報など作ってもいないし配ってもいないのに嘘をついたからです。
つまり税金を使って不倫してようが独身と偽っていようが
処分されないと言う事です。
だったら法で訴えた方が早いですし確実です。
独身で結婚前提だと思っていたからセックスをしましたが、相手は既婚者で騙されました。
と言えば結婚詐欺罪で訴える事ができますし
犯罪者や犯罪歴のある人は国家(公務員全般)雇いません。
浮気をしたと言う事で奥さんにもバレますしね。
役所の人事課に訴えても
噂程度に広まる程度で逆に相手から変な噂を広めたと名誉毀損されるのが関の山です。
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
感情が混じったお答えもありますが、役所は第一義的には法令で動きます。(というか、動くには法令の根拠を欲しがります。)
地方公務員は、地方公務違法に違反しなければ懲戒処分が出来ないと定められています(第27条)。
その上で、懲戒について第29条で次の3つを定めています。
………
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(以下略)
………
その行為が懲戒の対象になるかは、個別に検討する必要がありますが、今回の例はいわゆる「公務外非行」(つまり仕事上でない非行)に当たります。
人事院が例示している懲戒対象の「公務外非行」は、次のとおりです。
(1)放火
(2)殺人
(3)傷害
(4)暴行・けんか
(5)器物損壊
(6)横領
(7)窃盗・強盗
(8)詐欺・恐喝
(9)賭博
(10)麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
(11)酩酊による粗野な言動等
(12)淫行(18 歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合)
(13)痴漢行為
勿論、これは例示ですから、これ以外で処分してはいけないということではないですが、「既婚男性が独身と偽って独身女性を騙していた場合」は例示のどれにも当たりませんから、優先順位(?)は低いです。つまり、お勤めの役所の処分はないと思っていただいたら良いです。質問者さんが18歳未満でしたら(12)に当たる可能性はあります。
No.9
- 回答日時:
職場への通報については、名誉毀損になる可能性があります。
処分を受ける可能性については、不倫をしたとの事実で処分を受けることはありません。
服務規律違反と評価されるかどうかです。
純然たる私事とはいい難い部分(例えば、立場上知り合えた関係先の女性など)があれば
可能性は残りますがかなり低い。
また信頼を失墜させたと対外的に評価されるのであれば、処分の検討はされるかと。
しかし、名誉棄損の可能性を忖度して匿名での投書であれば、お咎めなしです。
地方公務員法で守られているので、名誉棄損行為があったという事で警察に届けられ、
捜査された場合、特定されるなどの事があった場合のほうが厄介なことです。
訴訟沙汰になったとしてもいかにも少額のケースで真っ当な弁護士は出てこない。
民民の個人調停かと。勝って数万円。関わろうとする弁護士に多額の相談料を
とられないように注意しましょう。士業は今やピンキリの大変な世界です。
自分を守ることを考えたほうが無難です。
No.8
- 回答日時:
よくある民事のトラブルてすから、離婚、パワハラなどが得意な先生でしょうから、それらで検索すれば良いと思います。
訴訟関係が初めてなら、「法テラス」に電話して相談すれば、初回相談料無料であなたの要望に会う事務所を紹介してくれるそうです。
大企業にお勤めなら、会社の顧問弁護士を紹介してもらうのもありかと。
まずは、弁護士と相談して、あなたの目的を定めてください。懲らしめるのか、慰謝料を取りたいのか、その両方か。
ただ、弁護士はヒーローではありません。弁護士を商売にしていますから、儲けることが生業です。
受任後は、弁護士へ着手金など、貴方からの支払いが発生します。
その費用よりも、多くの慰謝料が取れる事件であれば、貴方が弁護士を使って訴訟する価値があるでしょう。弁護士の立場としても同じです。
懲らしめたい、役所で騒ぎにして辞職や懲戒にしたいだけの場合、貴方は弁護士費用を払うことがよくても、弁護士は慰謝料が取れない場合は収益が少ない案件になるので乗り気になりません。弁護士は着手金と訴訟で得た貴方の利益について、取り決めた割合で成功報酬を得ることが最大なビジネスだからです。
借金の過払金請求に弁護士が励むのは、過払金返還額の十数パーセントを成功報酬として依頼人から取れるからなのです。
投稿では、相手が公務員かつ写真やSNSの証拠もあるようですから慰謝料と謝罪を求めたいとして相談すれば、乗り気で弁護(受任)してくれるでしょう。
弁護士から、貴方が裁判所に調停申立の意思があることを男性に通知すれば、示談交渉に応じるかと思います。示談の条件に、職場の上司と妻の立会いの下で謝罪せよとすれば、相手男性は、実家に頭を下げ、お金を多く積み上げてでも、極秘での示談を申し込んで応じると私は思います。
お金くれないと、職場や奥様に言うと出たらダメですよ。逆に貴方が恐喝の罪に問われますから。あくまで合法的に紳士淑女的な対応で進めてください。
No.7
- 回答日時:
お礼に対する回答
他の方も書いていますが、
行政処分の対象にはなりませんが、
傷害罪とか詐欺罪などの刑事事件として、あなたが警察に訴え、受理されれば、司法の判断での処罰の可能性は出てきます。弁護士へ依頼する事となりますが、訴訟費用も結構掛かりますので、
よく検討されて行動してください。
No.5
- 回答日時:
男女の関係は、あくまで当事者間同士の問題です。
戸籍上の妻とは、婚姻関係が破たん状況で、重婚的内縁関係なら責められる筋合いではありません。
結婚を餌に女性と関係を持ったとしましょう。これ自体も民民の問題。
ただし、女性の方から騙されたと訴えられ、詐欺罪が成立したら刑事事件。
そうなれば、それ相応の処分も有り得ます。
>独身と嘘を付いていたLINEの証拠、ラブホの証拠写真、あります。
それだけでは、浮気の客観的証拠にはなっても、人事に介入できません。
公務員の不祥事に対しては、きちんと基準が決められており、それを超える処分は、人事権の乱用になります。
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