A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ご質問分だけでは何とも言えませんが、最近の書類はわかりませんが、以前の開業届などですと税理士などによる記帳指導を希望するかを問う質問がありました。
ただ、以前の開業届でも、今と変わらない開業届にゴム印等で追加したような質問でしたね。
特に個人事業者が開業する際に経理事務などに明るくなく、その質問等を税務署にする人が多かったのでしょう。
税務署の立場では、税額計算の根拠書類としての会計帳簿等のチェックを行いますが、申告書類等ではないため、指導できる立場にありませんでした。
特に税務に影響する会計処理の一部であれば相談は可能でしょうが、経理事務の基礎からというわけにはいきません。
そこで、事前に希望を問い、税務署の意図を了承したであろう税理士事務所等が営業を兼ねて、記帳指導にうかがうということがあるのでしょう。
当然無料で行う範囲と有料となる範囲があり、事前にあなた方の方から確認等をされるとよいと思います。
すでに顧問税理士がいたり、予定している税理士と打合せ等が進んでいるなどがあれば、記帳指導を目的とした税理士紹介は断っても問題ありません。
税理士との人脈などもなく不安であれば、その記帳指導の内容と有料となる顧問料等を確認の上で、依頼してもよいのでしょう。
その他、公になっていない扱いとなっていますが、結構周知の事実であるのが、税務署OB(定年退職者だけでなく、中途退職者を含む)には無試験で税理士になることが出来たり、研修や免除などといった通常よりはるかに簡単に税理士になることができる権利が与えられます。
税務署も人事ピラミッドの関係で早期退職者を出したりもしますし、幹部の定年退職の際にそれなりの退職金を出しつつ、その後の退職者の人生設計上をフォローするため、退職後の税理士活動の為、顧問先となり得る企業などをあっせんします。企業によっては、顧問税理士が複数いるところがありますが、企業側の意図のほか、税務署へそのような協力をすることでお目こぼしなどや税務調査の頻度調整を期待して受けていることがあるのです。
開業や青色申告の開始のタイミングで紹介する税理士は、このような意図ではないのかもしれませんが、税務署OB税理士が簡単に営業できる相手として利用しているのかもしれません。
ただ、協力しなかったからと目に見えての不利益は基本ないと思います。
私も法人3社と個人事業で税務申告していますが、開業等の手続きの際に記帳指導を聞かれたこともあります。
書類提出後の電話問い合わせでいわれたこともあります。
しかし、私自身、税理士事務所勤務経験があり、税理士と同等とは言いませんが、形式的な事務処理のほとんどを行う自信もあります。現在も私を信頼する方からの希望により知人税理士の事務所に非常勤で在籍し、必要な事務処理を行うこともあります。この手の話をしますと、税務署は紹介不要ですねと簡単に引き下がられましたね。
私を信頼する知人の起業で書類提出を税理士事務所として出した際には何ら問い合わせを受けませんね。税理士事務所関与前の知人からの相談で同様の問い合わせを受けましたが、ぜいりしへ依頼する予定だと伝えさせたら何ら問題なかったと聞いています。
ですので、納得する範囲と必要な範囲で紹介税理士を利用するのも、利用しないのもあなたの自由のものだと思われます。
No.7
- 回答日時:
申告の時期
税務署大忙しです
申告の間違いや 質問を少しでも減らして 職員の仕事負担を減らせるよう
税務署からの予算で 税理士さんを希望する人に派遣しているのです
その後 税務署からは 派遣された税理士さんは役にたったか 態度は良かったかなど
アンケートも来て
信頼できましたよ
税理士さんも しつこく営業してくることもなく
必要な事を 約束の範囲内で教えてくれました
No.6
- 回答日時:
そんなに怪しむことはありません
教えて欲しければ お願いしたらいいですよ
もし 不都合があれば 紹介してくれた税務署に苦情を言えばいいです
うまく利用すれば良いだけです
No.5
- 回答日時:
>何か意図はあるのでしょうか…
正しい税務申告をしてもらうためです。
これは表向きの話。
>2回の面談では、お金がかからないとのこと…
これが本音です。
2回程度の説明で理解してもらえる客なら最初から相談に乗ってこないはず、教えてくれと言うからには 3回、4回と聞きに来るはずで、(税務署OBなどが) 金儲けのチャンス。
>断ることもできるのでしょうか…
どのようなご商売なのか存じませんが、自力で青色申告決算書を書ける自身があるなら、あえて頼まなければならないことはありません。
従業員を雇っているわけでなければ、自力での申告もそれほど難易度が高いわけではないと思いますけど。
No.3
- 回答日時:
青色申告にするときに「税理士の指導を受けることができるが、希望しますか」というアンケートに「はい」と答えているのです。
税務署が紹介するのではなく、税務署から税理士会に依頼し、税理士会が税理士を派遣します。
数回指導してくれますが、指導を受けた者が税理士に直接報酬を支払う必要はありません。
意図は「青色申告の普及」です。
税務署OB税理士に客を紹介するという意図はありません。
No.2
- 回答日時:
どういうことなのか理解できるまで、尋ねては?
私も個人事業主です
初めての申告の時 税務署から無償で税理士さんを紹介して頂き 無償で申告の手ほどきをして貰いました
数回 やり方を教えて貰い 申告事態は自分でしました
教えて頂いたので 助かりました 翌年からは1人でできました
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