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2020年2月から物販、いわゆるせどりを始めました。本業はサラリーマンです。
確定申告をしてないのはばれるので所得が年20万超えてる人は必ずやりましょう。とよく言われていますが、収入から仕入れ金やその他費用を差し引いた額が20万以上ですよね?売り上げはわかるとは思いますが、仕入れ金、資材、送料などは何故ばれるのでしょうか?急に心配になりました。計算してみると粗利益は50万はありますが、かかった費用を差し引くと赤字でマイナスです。

税務署はどのように計算して所得が20万以上あるとして税務調査がくるのでしょうか?今年初めて税に関してはわからないことが多いです。

専門的な知識のある方、経験者のある方、回答お待ちしています。よろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    コメントありがとうございます。
    今の時点で2020年の売り上げは322万あります。30%で96万なので税務調査が来るということでしょうか?
    でも仕入れ金、経費とか引いていくと少なく見積もっても赤字です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/20 00:29
  • どう思う?

    経費とかのレシートで所得は20万いってない事を証明する必要があるのでしょうか?
    無知で申し訳ありません。

      補足日時:2020/12/20 00:31
  • どう思う?

    丁寧な説明ありがとうございます。帳簿はつけてませんが自分にノートに表にして経費を差し引いた額を書いてます。黒字の月もあれば赤字の月もあります。
    仕入れ金とAmazonの手数料を差し引いた額は年間で67万です。さらに経費で使った、レシートや領収書は全部とってませんがそれでも50万円分はあります。税務調査がきたらそれで証明すればいいのでしょうか?
    やり始めたころからもっとしっかり帳簿をつけておくべきだった思います。来年からは所得で20万は越えますので税理士に依頼しようと思ってます。
    詳しい方、アドバイスいただけたら助かります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/20 08:46

A 回答 (6件)

所得とは「売上金額ー必要経費」で出します。


帳簿には、売上額と必要経費額が個々に記載されている必要があります。
頭のなかで計算して「稼ぎはいくらだ」と記しても不完全ですよ。
ノートに表を書いて記していれば充分帳簿です。

税理士への依頼?
せどりでの儲けがあっても報酬で消えてしまう気がします。
利用の仕方としては数年依頼して、申告書の控えなどを見て「こうやってすれば良いのか」理解出来たら、あとは自分でする方法があります。
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簡単です。

税務署は売り上げ全部に税金をかければよい。

当然あなたはこれだけ経費が掛かったと反論するわけですが、
それを証明するために帳簿や領収書が必要になります。
さらに言うと売り上げも証拠がないと過大に算定される可能性があります。

つまり、税務署に目をつけられて帳簿などがないと言われっぱなしになるとお言うことです。
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所得とは「売上金額ー必要経費」で出します。


税務署では、売上金額が申告が必要なレベルである者を選出して、調査対象にするわけです。
 必要経費がどれほど使われてるかなど、いかに税務署でもわかるはずはありません。
それは「経費はこれだけかかってる」と帳簿を見せて説明することになります。帳簿に記されてる経費については、領収書が証拠となります。

「え?帳簿なんてつけてない」というのは対税務調査対策としては下です。
せどりは立派な販売業であり、販売業をしてる者は商人であり、商人は帳簿をつけるべしと商法で決められてるのです。税法の規定ではなく商法で決められてるんです。

調査対象になり、実地調査を受けることになったさいに「帳簿を見せてくれ」と必ず言われます。「いや、つけてません。領収書は取ってありますが、無くなってるものもあり、領収書のない支出もあります」では「じゃ、経費については、こんなものだと言う経費率をぶっかけて計算します」となります。
経費率ということは?
実際には赤字なのに、黒字とされると言う事です。
仮に経費率50%を採用されたら、50%は所得だと認定されるわけです。
帳簿付けをしてないと「税務署の申すがまま」を押し付けられる事になります。

ちなみに、せどりなんて税務署にはバレないというのは、最近では「そうでもないぜ」となってます。ネットにおいて売買行為をしてる者を調査する専門部門ができていて、その部門には「そういう事なら精通してるから、まかせろ」と言う若い人が配属され、朝から晩までネット上での売買情報をチェックしてるからです。
この回答への補足あり
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いちいち税務署がそんなことを調べません。


日本には何人くらい人がいる?
   
出てきた確定申告の中で明らかに不審だと思った案件には、税務調査が入ります。
(事業規模の対して利益が異常の少ない、昨年に比較して極端に変化した等)
この場合、仕入に関する書類(領収書など)を全て提示しなければなりません。提示できなければ経費には認められない。
  
で、あなたが買った、あるいは売った業者(個人)に税務調査が入ると、それを確認するために、あなたにも調査が入る。
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赤字なら申告の必要はありません。

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業種平均収益率を元に売上から税額を言い渡します。


中古なら売上の30~35%利益 
人を雇用していれば20%とか

100万を売ると、お尋ね
この回答への補足あり
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