
私は写真を撮るのが趣味です、昔から続けてますが、先日都内のにぎわってる地域で、路上スナップを撮ったら、
・・ちょっとおじさん、撮影罪ってのしってる?
私、傷ついたので通報しますがどうしますか、?
と、暗にお金を要求され、弁護士入れてもいいけど弁護士料金高いよ、こっちは民事として慰謝料請求するからね、それか、20万円で和解するか、どっちか選びなさいよ、と言われました。
で、話の途中で気が付いたのですが、その女性は、昔テレビのコマーシャルに出ていた芸能人だと気が付きました。(今はあまり売れてない)
今度の日曜に話し合いという事になっていますが、どういう対応が良いでしょうか?
その女性はロングスカートでシースルーの刺激的なブラウスを着ていました。
撮った写真は全身(斜めから)からと歩いてきた正面(10メートルほど離れたところから)です。
スカートの下とか、そういう類の写真じゃないです。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
被写体が完全に相手であるという立証が出来るのか?
他の映像が同時に入っていないのか?
10メートルも離れている場合、対象となる被写体がその女である証明がしにくいです。
お話を聞いておりますと、あなたが恐喝にあっているように思いますし、盗撮詐欺にあったのではないかと思います。
民事として慰謝料請求するというのは脅しですし、仮に訴訟をしてもそれこそ相手の負担が生じるので、脅しですので無視することが良いです。
無視したのちに脅して来たら逆にあなたへの脅迫罪となります。
おそらく、あなたがトラップに引っかかったわけで、また、あなたの撮影という行動にかすかでもやましい気持ちがあったことも原因です。
しかしながら、犯罪と立証できるものではなく、ただの街中撮影にその女が入っただけという理由も立ちます。
>お金を要求され、弁護士入れてもいいけど弁護士料金高いよ、こっちは民事として慰謝料請求するからね、それか、20万円で和解するか、どっちか選びなさいよ、と言われました。
あなたが支払わない限り、お金は取れませんので、無理に詰めてこれば脅迫です。
おそらくそいつはやからですし、仲間やパートナーがいる可能性もありますので、話に行かれるのなら話の一部始終を録音するなり動画を取るなりして音声を記録してください。
そいつ一回目じゃないですから・・。
それをもって警察に相談しましょう。
画像は消しておけば良いですし、今後同じようなことをしないようにしてください。
No.10
- 回答日時:
肖像権は、その写真を公表した時点で発生です。
単に人ごみを撮ってその中の一人にとやかく言われるのは、いちゃもんでしょう。お金要求した時点で、恐喝罪成立です。
その場では、近くの交番に行って話しましょう。が対応としてよかったかも。
とりあえず、警察に相談して、警察署の一室で話し合いと。絶対に、相手、捨てセリフ言って逃げます。
No.7
- 回答日時:
撮影罪とは、他人のスカート内の下着や性的な部位などをひそかに盗撮したり、相手の意思に反して性的な部位などを撮影したりした場合に成立する罪のことを指します。
貴殿の場合は、単なるスナップですから、撮影罪には当たりません。
但し、関連するのでしたら「肖像権侵害」が有ります。
肖像権侵害とは、無断で自身の写真や動画を撮られたり、公開されたりすることを指します。 肖像権侵害は民法上の「不法行為」に該当するため、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。
肖像権は自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされない権利です。 そのため、無断で顔写真を撮影する行為や、撮影したものをネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為になり得ます。
撮影された写真を見ないと判断は出来ませんが、
路上スナップでは、恐らく「その女性の顔をはっきりと特定できない」程度だと思います。
つまり「肖像権侵害」にも当たらないと推定されます。
私ならですが、
「和解」には応じません。スナップされた写真を並べて、「どこに、貴方が居ますか?」「私は貴方の顔も撮影していないので、肖像権侵害にも当たりません。被害とする法的根拠を示してください」と応じます。
もし更に「弁護士を入れて裁判にする」と言われれば、「どうぞ。受けて立ちます」
「私は身に覚えのない行為に対して、恐喝していると捉えます。警察に通報します。」
と毅然とした態度で臨みます。
少しも妥協せずに、毅然とした態度で向かう事が重要ですよ。
なお、この会話はボイスレコーダーなどで録音しておくと良いですね。
「恐喝」を実証する有効な「証拠」になります。
また、本当はその声を掛けられた日にでも、警察に「相談」を出すと良かったですね。
相すれば、今度の日曜の呼び出しに警察が介入できるかもしれません。
今からでも、警察に相談されては如何ですか?
なお日曜日の会談されて、恐喝的な発言が有った場合には、警察に「恐喝として被害届」を提出されると良いでしょう。
更に私なら、相手が間違いなく芸能人であった場合、週刊誌の編集部に「ボイスレコーダー」の証拠を添えて、情報を「売り込み」するでしょうね。
長文失礼
No.6
- 回答日時:
「撮影罪」は正式には「性的姿態撮影等処罰法」の通常で、これには、1性的姿態をこっそり撮影すること、2. その画像などを公開,3電磁的記録として問題あるとわかって保管すること、が処罰対象です。
盗撮ってのは基本的にこれまでもつかまってましたが全国で統一の法律がなく、各都道府県の「迷惑防止条例」などが根拠法になってたのでその扱いを全国で一律に統一して、罪責も厳しくしたというわけです。
質問のケースですが、具体的な状況によってはアウトな場合もゼロではありませんが基本的には海水浴場やスポーツなどの水着等を狙ったもや、お尻とかを積極的に取るなどの明確に「性的姿態撮影」の意図があると客観的に見られなければ対象にはなりません。
また、街の風景をとってたらたまたま女性が通ってそのような写真が写ってしまった、場合も故意ではないので対象にはなりません。ただし、それを繰り返すとか実際の意図に未必の故意があれば悪質な場合は捕まります。
よって、ただのストリート撮影であれば問題はありません。どちらかというと肖像権の侵害の話であって、どのような人でも特定個人を許可なく撮影するのは人権侵害にあたる場合があるため、やめてくれと言われたらやめる責任があります。また、公共の場での撮影は特定の人が大きく写りこまないように配慮するなどは当然です。
以上のことから、うっかり写ってしまった人が削除をもとめてきたらその写真や動画を削除してその場で謝罪するぐらいの道義的責任はあると思います。しかし、肖像権侵害による損害賠償責任は明確な不法行為による損害の発生が必要だと思うのでその程度のことでは侵害とは言わないでしょう。あなたとしては写り込んでしまったのはあくまで”過失”であってあなたを積極的に写そうとした意図は全くない。あなたに注意された写真や記録は削除した(する)し、外部に公開したこともない。それでもしつこくおっしゃるなら、逆に一方的に高額な金銭を請求されて恐怖を感じたので、これ以上おっしゃるなら恐喝としてこちらも争そわざるを得ないです。ということ毅然と述べましょう。あなたがその女性を必要以上に撮影する目的がなかったことなどは、その当時とっていたそれ以外の前後の写真を提示するなどすれば、性的意図があったかなどは客観的に明らかでしょう。芸能人だろうがなんだろうかなんて知りません、でいいと思います。
どうしても不安ならば、経緯を簡単にまとめてネットで弁護士事務所の初回相談などに問い合わせてアドバイスをもらったろと思います。
No.5
- 回答日時:
>今度の日曜に話し合いという事になっていますが、
それの対策を
絶対に決めにかかって来るので 怖い兄さんか弁護士風の男を連れてきてます。状況を警察にお金を請求されてると相談して そのときついて来てもらいましょう。
エロ目的以外なら撮影は自由です ネットに上げてなければ大丈夫ですよ。
盗撮剤
性的姿態撮影等処罰法においては、盗撮に限らずさまざまな撮影行為が処罰の対象とされています。
①人の性的姿態を
「性的姿態」とは、胸などの性的な部位や身につけている下着のほか、わいせつな行為や性行為等を行っている人の姿のことを指します。
②禁止された方法により撮影すること
典型的なものとしては、スカートの中にスマートフォンを差し向けたり、隠しカメラを使って撮影したりなど、撮影の対象者に気づかれないようひそかに撮影する盗撮行為が挙げられます。
このほか、対象者が拒否できないような状態にあることを利用して撮影した場合、性的な行為ではない・他に誰にも見られることはないなどと誤信させて撮影した場合、5歳以上歳が離れた16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪が成立する可能性があります。
③撮影行為を行う「正当な理由」がないこと(盗撮行為・16歳未満の子どもの撮影の場合)
被害者に気づかれずに撮影した場合や、撮影行為に正当な理由があると認められる場合、撮影罪は成立しないことになります。
No.4
- 回答日時:
相手側の恐喝です。
警察官を用意して対応しましょう。週刊誌ネタになって相手は大喜びかもしれません。写真は処分しましたか。残っていてもかまいません。警察署の生活安全課で相談しましょう。
No.3
- 回答日時:
基本、公開しなければ刑事的には問題になり得ないと思います。
https://dime.jp/genre/1469476/
この状況で金額を明示して要求するのは逆に恐喝になり得るようにも思います。警察に行って相談したらよいかも。
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