A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
相続上でもめることがないなら司法書士に頼んだ方が簡単です。
その土地だけの 遺産相続同意書 を作って 署名実印を押すのですが このとき 相続人が多数でしかも賛成しない奴(や 分け前をよこせという奴)がいるとお手上げです。話題になっている空き家問題も大抵はこういうことです。
費用は 司法書士や手間(相続人の祖先迄の戸籍を取るとか)や どこまでやるか(実印もらいはあなたがやるなら安くできる)で変わってきます。
でも やっておいたほうがいいです。
No.6
- 回答日時:
本年4月から義務化されたということではないかと思います。
死去後、3年以内ということです。
本年3月までの相続なら、あわてることはないと思います。
法務局に質問してもよいと思います。
ところで,
私の父は平静31年に他界しましたが、『持ち家』の相続の処理 は、まだ実行してないです。
急ぐ必要はないからです。
No.4
- 回答日時:
少し気になりました。
A:田畑が10件ほど相続名義が放置してあって
B:ご質問者様は上記の法定相続人なのか????血族が無い赤の他人か?
此処が非常に気になりました。
相続なら、他の回答者様の様な流れに繋がり、法務局に足を運び、1つずつ調べネットで検索し、明確にA=田んぼ(相続父)B=住宅地(隣人)C=畑(相続叔母)など記載があっても良いと思いました。
自分もバタバタ動いていました、農地でいいんですよね?
ー抜粋ー
この農地法によって、農地を購入できるのは地域の農業委員会に許可を受けた農家、または農業従事者に限られているのです。
ー抜粋ー
https://ieul.jp/column/articles/505/
https://x.gd/a4SrS
文章からなんとなく、他人様の土地をまとめてご質問者様が登記することかな?とも思えて仕方ありません。。。
ーーーーーーーーーーーーーー
もし仮に、上記ではない場合。次の問題点
ーーーーーーーーーーーーーー
「相続名義が放置してあって」ここです。
相続の相続の相続が発生している可能性があります。
20年も経てば0歳赤ちゃんも結婚して子供を産みます。
=更に相続が発生するという事です。
ご質問内容から既に30年や40.50年も経過しているのでは??とも感じます。
この状況が10件分(1人~10人前後)の相続処理が発生です。
共有財産としている場合、更に大変でしょう。。
経験上プロに聞いた方が確実で早いです。まず法務局に出向く。
そして、所有者は誰で、その相続人は誰なのか決定させる。
ご質問者様が法定相続人であれば法定相続情報一覧図を作成する。
その上で、農業委員会に出向いて10件の方々に売却の意思があるのかどうなのか???
という、流れで自分は動いておりました。。
ただし、経験上・・・処分・売却したがらない人間が出るんですよね。。。
実弟でしたが。。。泣
No.3
- 回答日時:
>優遇処置なんて無いですよね?
令和7年7月31日までは相続登記の登録免許税は免税です、0円です。
ただし、土地のみ。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0 …
>素人の自分ではできないか、...無理だと。
法定相続人(その代襲相続人)全員の戸籍を全部収集し、相続関係図を作成し、法定相続人(その代襲相続人)の実印捺印、印鑑証明が収集できれば簡単です。
これを司法書士などに依頼すると高くつきますが、自分でやれれば
、登記自体は簡単です。
私は自分でやりました。
No.1
- 回答日時:
名義変更の費用は土地の評価額をもとにして支払います。
10件分でしたら当然10件分の費用が必要になります。割引とか優遇措置はないですね。ただ大変なのはそれではありません。問題は相続の場合、法定相続人全て戸籍謄本を始めとする関係書類が必要なのですよ。亡くなった方は死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。そして相続する以外の方の「相続放棄」の書類も必要です。
私の祖父が50年前になくなりましたが、その土地が一部名義変更をしていない土地がありました。相続するいとこが手続きをしたのですが、法定相続人は50名を超えたそうです。もうこうなると個人では不可能です。
ですので名義変更を放置をする場合に専門家、具体的には司法書士の手を借りる必要があります。これが高額になります。10件だと少しはまけてくれるかもしれません。
【費用・手数料】名義変更にはいくらかかる?
https://www.meigi-henkou.jp/14763238011129
相続放棄の必要書類とは?
https://sozoku.home-one.jp/sozokuhoki/shorui.html
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