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【相続登記の義務化】
お詳しいかた教えてくださいm(_ _)m
田舎の住宅地、田畑が10件ほど相続名義が放置してあって、それを全部自分に名義変更登記すると1件あたりの費用はかなり高めだったと聞いたことがあります。
素人の自分ではできないか、...無理だと。
無いと思うけど、10件分を登記をまとめて名義変更する時に割引費用とか優遇処置なんて無いですよね?
もし賢いやり方があったら教えてください。

A 回答 (7件)

相続上でもめることがないなら司法書士に頼んだ方が簡単です。


その土地だけの 遺産相続同意書 を作って 署名実印を押すのですが このとき 相続人が多数でしかも賛成しない奴(や 分け前をよこせという奴)がいるとお手上げです。話題になっている空き家問題も大抵はこういうことです。
費用は 司法書士や手間(相続人の祖先迄の戸籍を取るとか)や どこまでやるか(実印もらいはあなたがやるなら安くできる)で変わってきます。 
でも やっておいたほうがいいです。
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本年4月から義務化されたということではないかと思います。


死去後、3年以内ということです。
本年3月までの相続なら、あわてることはないと思います。
法務局に質問してもよいと思います。
ところで,
私の父は平静31年に他界しましたが、『持ち家』の相続の処理 は、まだ実行してないです。
急ぐ必要はないからです。
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裏技的なことはいっぱいありますよ。


土地だけは裏技少ないです。
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少し気になりました。



A:田畑が10件ほど相続名義が放置してあって
B:ご質問者様は上記の法定相続人なのか????血族が無い赤の他人か?

此処が非常に気になりました。

相続なら、他の回答者様の様な流れに繋がり、法務局に足を運び、1つずつ調べネットで検索し、明確にA=田んぼ(相続父)B=住宅地(隣人)C=畑(相続叔母)など記載があっても良いと思いました。

自分もバタバタ動いていました、農地でいいんですよね?
ー抜粋ー
この農地法によって、農地を購入できるのは地域の農業委員会に許可を受けた農家、または農業従事者に限られているのです。
ー抜粋ー
https://ieul.jp/column/articles/505/
https://x.gd/a4SrS

文章からなんとなく、他人様の土地をまとめてご質問者様が登記することかな?とも思えて仕方ありません。。。

ーーーーーーーーーーーーーー
もし仮に、上記ではない場合。次の問題点
ーーーーーーーーーーーーーー
「相続名義が放置してあって」ここです。

相続の相続の相続が発生している可能性があります。
20年も経てば0歳赤ちゃんも結婚して子供を産みます。
=更に相続が発生するという事です。
ご質問内容から既に30年や40.50年も経過しているのでは??とも感じます。

この状況が10件分(1人~10人前後)の相続処理が発生です。
共有財産としている場合、更に大変でしょう。。

経験上プロに聞いた方が確実で早いです。まず法務局に出向く。
そして、所有者は誰で、その相続人は誰なのか決定させる。
ご質問者様が法定相続人であれば法定相続情報一覧図を作成する。

その上で、農業委員会に出向いて10件の方々に売却の意思があるのかどうなのか???

という、流れで自分は動いておりました。。
ただし、経験上・・・処分・売却したがらない人間が出るんですよね。。。
実弟でしたが。。。泣
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>優遇処置なんて無いですよね?


令和7年7月31日までは相続登記の登録免許税は免税です、0円です。
ただし、土地のみ。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0 …

>素人の自分ではできないか、...無理だと。
法定相続人(その代襲相続人)全員の戸籍を全部収集し、相続関係図を作成し、法定相続人(その代襲相続人)の実印捺印、印鑑証明が収集できれば簡単です。
これを司法書士などに依頼すると高くつきますが、自分でやれれば
、登記自体は簡単です。
私は自分でやりました。
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司法書士に問い合わせを。


相続該当者の人数で、違ってくるでしょう。
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名義変更の費用は土地の評価額をもとにして支払います。

10件分でしたら当然10件分の費用が必要になります。割引とか優遇措置はないですね。ただ大変なのはそれではありません。

問題は相続の場合、法定相続人全て戸籍謄本を始めとする関係書類が必要なのですよ。亡くなった方は死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。そして相続する以外の方の「相続放棄」の書類も必要です。

私の祖父が50年前になくなりましたが、その土地が一部名義変更をしていない土地がありました。相続するいとこが手続きをしたのですが、法定相続人は50名を超えたそうです。もうこうなると個人では不可能です。

ですので名義変更を放置をする場合に専門家、具体的には司法書士の手を借りる必要があります。これが高額になります。10件だと少しはまけてくれるかもしれません。

【費用・手数料】名義変更にはいくらかかる?
https://www.meigi-henkou.jp/14763238011129

相続放棄の必要書類とは?
https://sozoku.home-one.jp/sozokuhoki/shorui.html
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