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・父親が2023年12月7日に死亡しました。(母親はすでに亡くなっています)
・2024年4月23日に長男から親の遺言書の公正証書が郵便で送られてきて、長女には600万円、次女には400万円を相続させると記載があります。
・上記以外の財産全部(不動産、預貯金債券などすべての金融資産、現金及び家財道具などの動産を含む、その他一切の財産)は、長男に相続させるとあります。
・長男への生前贈与がある事がわかりました。(2013/12/16に贈与で所有権の移転がされた
土地建物があり、繁華街のために評価額は1億程度です)

※遺留分侵害額請求ができると聞きましたが、長男への生前贈与された1憶の不動産の土地建物は対象にできるのでしょうか?法定相続人に対する生前贈与が特別受益として「持ち戻し」計算の対象になるのは、相続開始前10年間にしたものに限定されると伺いましたが、2023年12月7日に死亡だと10年前は2013年12月7日ですから、2013/12/16におこなわれた贈与は、この相続開始前10年間に該当しませんでしょうか?
※地域の相談窓口で弁護士さんに伺ったら、不動産は対象外なので長男への生前贈与された1憶の不動産の土地建物は対象にならないと言われました。訳が分かりません。詳しく教えてください。お願いします。

A 回答 (5件)

遺留分侵害請求に土地は対象外と言うことはありません。

もしかすると10年たっているから対象外とおっしゃったのかもしれません。

民法の10年は暦年や年度などでなくきっちりまる10年なので、ギリギリ遺留分侵害請求の対象になると思います。

公正証書遺言もあって状況から裁判必至なので、相続に強い弁護士に依頼されることを
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/30 12:55

細かい事情を聞かないと判断ができませんが、不動産が対象にならないことはないでしょう。


きちんとお金払って弁護士さんに相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/30 12:54

まず調べるべきは、その不動産が単なる贈与であって、贈与時に贈与税を支払う確定申告がされているかどうか。



それがされていないなら、相続時精算課税制度を利用するか、または脱税という事になるでしょう。相続時精算課税制度を利用するなら、相続資産のうちに含まれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/30 12:54

> 地域の相談窓口で弁護士さんに伺ったら ~~~ 不動産の土地建物は対象にならないと言われました。


弁護士に聞いて駄目なものを、こんな素人の掲示板で聞いてどうするの?
しかも、回答に対しては誰も責任を持たない。
 
聞くのであれば、相続に詳しい弁護士でしょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/04/30 12:53

>相続開始前10年間にしたものに限定されると…



ウ~ン。
こちらにも確かに10年以内と書いてありますね。
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/tax/1 …

>・上記以外の財産全部(不動産、預貯金債券などすべての金融資産、現金及び家財道具などの動産を含む、その他一切の財産)は、長男…

これだけだと遺留分侵害にはならないのですか。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/30 12:53

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