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コンビニにいる時に職質され仮免許しか持ってないことがバレました。その後取り調べに行き自動車学校やめた方がいいか(無免許で処分されると思い2年の欠格期間がつくため)聞いたら自動車学校はやめなくていいと言われました。これはほぼ仮免許違反で検挙されるってことですか?また警察官が思ってる罪よりも裁判官の判断によって重くなる場合はありますか?わかる方お願いします。
追加仮免許は後日また呼ぶのでその時に返してくださいと言われました。

A 回答 (9件)

仮免許運転は、練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります。



無免許の違反点数:25点
行政処分:免許取消(欠落期間2年以上)
刑事罰:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

との事ですので、
仮免許が取り消しになるか否かは教習所で聞いてみてください。
万が一仮免許は取り消しにならずとも免許取得後欠落期間2年が付く形かな?
無免許で事故起きたら大変な事になっていましたよ。
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また、お前か。


せっかくお金払ったから練習しとけ。
ということよ。
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法律を守らない人間に、運転する資格がないのは、確かです。

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コンビニで停車しているときならば運転していないので無罪です。

停車中の車の中でお酒飲んでも検挙されないのと同じです。
警察が車の後を付けて来たのなら無免許運転です。
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この回答へのお礼

多分通報されてそこに警察が来て仮免許で運転してるのがバレました。防犯カメラ見ればわかると言われ、その日のこと正直に話しましたし現場検証もしました。その後取り調べに行き色々話して最後に教習所やめた方がいいか聞くとやめなくていいと言われました。無免許になるなら教習所やめなくていいなんていうと思いますか?

お礼日時:2024/04/29 00:00

>また警察官が思ってる罪よりも裁判官の判断によって重くなる場合はありますか?



警察って、人を裁きませんよ。検挙や捕まえたりするのがお仕事。
警察は、検察に送検して、供述調書などの書類をみて検察が起訴や不起訴の判断を行う。また交通違反なら、罰金刑かの判断も行うことになる。
人を裁くのが、裁判官って人の仕事です。
無免許運転とかになると検察からの呼び出しとかあるようですので・・・
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>自分の軽率な考えで地元のコンビニなら


>近いからバレないだろうと思って運転してしまいました。

 内容的に「仮免許運転違反」でなく
立派な「無免許運転」だね

仮免許で運転する時の制約
・練習目的で利用する
・指導者などを同乗する
・仮免許練習標識を付ける
・仮免許証を携帯する
・交通量の多い道路などでは運転しない

以上の事から 運転目的が「練習目的」でない
違反点数は25点、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 反則切符の色は?赤?青?

・仮免許違反なら、正式な裁判となることは
あまりなく、略式手続きで罰金刑となることが多い

・無免許運転で捕まった場合は、
警察⇒検察⇒裁判所というステップ
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この回答へのお礼

反則切符は切られませんでした。

お礼日時:2024/04/28 23:57

>これはほぼ仮免許違反で


>検挙されるってことですか?

 コンビニにいるだけで、
職質で身分証が仮免で処分?

 何故 それで、「仮免許違反」?
無免許で処分?意味が分からないのですが・・・

>また警察官が思ってる罪よりも
>裁判官の判断によって重くなる場合はありますか?

 そもそも、無免許で処分されたのか?
仮免許違反で処分されたのか?
 検挙の理由を聞かなかったの?
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この回答へのお礼

車で5分くらいだべってたところ職質されました。自分の軽率な考えで地元のコンビニなら近いからバレないだろうと思って運転してしまいました。検挙の理由を聞かなかったのは無免になるのかなと自分で考えていたからです。でも警察官の方が自動車学校やめなくていいと言ってくれたのでもしかしたら仮免許違反になるのかなと思って質問させていただきました。

お礼日時:2024/04/28 23:26

>警察官が思ってる罪よりも裁判官の判断によって重くなる場合はありますか?



あるかないかで言ったらあります。

>(無免許で処分されると思い2年の欠格期間がつくため)
分かっててなんでするかな?
警察的には多分自校辞められたら免許取るのやめるっていわれたら
処分できないからじゃない?
免許取ってね~そのあと処分するからって意向なんでしょ。
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知らんわ。

自業自得でしょ

真摯に罪と向き合いなさい

そんなもの聞かなくてよろしい

素直に警察と裁判所に従いなさい
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