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氏を変更すると財産放棄になりますか?

A 回答 (4件)

氏を変更しても、財産放棄にはなりません。


例えば、結婚して嫁に出た娘でも相続権はあります。
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なりません。



遺産放棄は家庭裁判所に申請をする必要があります。
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令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。



変更登記をすれば財産放棄にはなりません。
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どんな財産ですか?



普通はなりません。
氏が変わる時は、戸籍にその旨記載されます。
同一人だという証明ができます。
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