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国民健康保険に加入するか、厚生年金に加入するか迷っています。54歳男性です。
今まで、建設業の個人事業主として国民年金しか掛けてきませんでした。貯金もほとんどありません。そこで知り合いの建設業の職人から一緒に働かないか?と誘われています。しかし、そこも個人事業主で従業員がいない為に社会保険の加入義務がありません。そこで、従業員だけ社会保険に加入出来る制度があるので、社会保険の加入を条件に従業員になろうか(事業所の負担が大きくなる為に給与は低くなる)、国民年金で良いからそれなりの給与をもらうか迷っています。
若くて厚生年金の加入の年数が長くなれば良いのですが年齢が54歳。厚生年金に加入するメリットデメリットを考えると国民年金のままで給与を少しでも高く貰った方が良いか迷っています。

A 回答 (11件中1~10件)

選択肢1


国民年金だけ
選択肢2
国民年金年金+年金基金に加入
選択肢3
厚生年金に加入
今の健康や生活環境と老後の事を考えましょう。
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厚生年金だと、社会保険に加入となると思います。


いろんな事考えたら厚生年金でしょうか。
社保だと、介護とかの休業手当とかがあります。
数年先の事お考えになってお決めください。
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迷うときは目先のお金に惑わされないことです。


なんのために社会保険制度があるのか、働く人のためです。
何かあったときに手厚い保護があります。

厚生年金はすべての年金加入が10年以上であればもらえます。
在職老齢年金で給料が多いと年金がゼロという間違った認識は大きな間違いです。
カットされる仕組みはありますが、よほど給料が多い場合だけですよ。
大抵の方は残念ながらカットされるほど給料もらえないです。
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迷わず厚生年金です。



貴方が納める掛け金と同額を会社も払い、後で受け取るのは貴方だけ。
当面の手取りは減るけど、減った分の2倍が将来ペイする訳です。

国民年金を既に10年払ってる筈なので、厚生年金は1ヶ月掛ければ受給資格が生じます。
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>社会保険の加入を条件に従業員になろうか…



将来のことも大事ですが、現時点で税負担がどうなるかよく考えることが先です。

個人事業主かサラリーマンかで、所得税ひいては住民税の計算法が大きく違ってくるのです。
税金の算定根拠となる「所得」の求め方が、根本的に異なるのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、サラリーマンなら実際の経費があってもなくても一定割合を経費となる反面、個別の経費は原則として認められなくなるのです。

例えばこれまで経費としていたであろう、

・材料の仕入れ代
・道具、工具類の購入費
・車両の購入費 (減価償却費)
・事業用建物の購入費 (減価償却費)
・事業所併用住宅なら按分しての経費計上
・ガソリン代や車検・修理費
・以上に賦課されている消費税

などなどが、すべて認められなくなるのです。
本来これらは会社が負担するものですから、“知り合い”さんが払ってくれたうえで給与を払ってくれるのなら、サラリーマンになるのも悪くはないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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両方のケースを試算して選べばいいんじゃないの

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厚生年金の方がお得です。



年金として引かれた金額と同じ金額を会社が負担してくれるので、その分の年金が倍になります。

会社は色々メリットがあるので、何でも利用しましょう。

頑張って下さい。
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>今のまま国民年金に加入でしたら10年未満なので厚生年金部分はもらえないという事でしょうか?


厚生年金と国民年金の合計で10年以上あれば受給可能です。
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>>今のまま国民年金に加入でしたら10年未満なので厚生年金部分はもらえないという事でしょうか?


あと3年程だけ何とか厚生年金に加入してもらえれば支給対象になるという事でしょうか?

再度、ネットで調べてみると規定は以下のようです。

国民年金保険料を10年間以上支払っていて、なおかつ厚生年金に1カ月以上加入している、もしくは②厚生年金に10年以上加入期間がある必要がある

厚生年金を払っていれば、同時にその期間も1階部分の国民年金も払っていることになるそうです。
ですから、国民年金部分の年数が10年を超えれば、現時点に支払い済みの厚生年金の部分はもらえるってことだと思います。

ちなみに、私も、年金支払い義務はとっくに過ぎた年齢ですけど、厚生年金まで払う職場で働いています。
(でも頑張りすぎると、受給する年金が減らされるのですよね。給料をもらいすぎると、年金がゼロになる・・)

余談:
なんか、国民健康保険で、マイナンバーがらみのトラブルが色々ありますよね。
そして、中国の下請けにマイナンバー登録の仕事を下請けさせたため、大量のマイナンバー情報が中国に流出済みとなり、偽造のマイナンバーカードが製造されています。
本来なら、マイナンバーカードには、ICチップが内蔵されていて、さすがにそれまで偽造団は偽造できていない。
でも、マイナンバーカードのICチップ情報を読み取るには、読み取り装置が必要となるし、その装置を使うには、たぶん、セキュリティ重視のために、普通のネット回線ではなくて、規定上、専用回線を敷設しないといけない気がします。
ということで、ソフトバンク系店舗では、マイナンバーカードのチェックは目検のみ。
だから、スマホを使っていた方が、偽造マイナンバーカードを使って、勝手に機種変手続きされて、オートチャージで13万円の損害を被ったというニュースが流れていました。
マイナンバーカードは作らないのが正解ですね。
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厚生年金の受給条件としては、加入期間が10年以上必要だったと思います。


それを考えたら、国民年金のままでいいのかもしれませんね。
ただ、この先、年金支払い義務が「60歳未満」から「65歳未満」に変更されるとか、60歳以降も厚生年金を払う職場で働き続けるなら、入るか入らないか、色々と考えてみる余地があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
若い頃建築の個人事業主になる前に会社員の時期があり、75か月ぐらい厚生年金に加入していた時期があります。
今のまま国民年金に加入でしたら10年未満なので厚生年金部分はもらえないという事でしょうか?あと3年程だけ何とか厚生年金に加入してもらえれば支給対象になるという事でしょうか?

お礼日時:2024/05/04 07:06

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