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年末調整の際の生命保険料控除の件でお伺い致します。
当社の職員の配偶者が、企業年金に加入しており、契約者の氏名が旧姓になっております。
確か、控除になるのは、保険料を負担している者が所得者本人の場合だと認識していますが、間違いないでしょうか?
この職員の場合、配偶者(奥様)の旧姓名義の口座より、保険料を負担しているようです。
この場合、当社職員の年末調整の保険料(年金)の控除には
ならないと思うのですが・・・自信がありません。
又、もし、職員の年末調整には、反映されないとなった場合、配偶者の保険料はまったく、どこからも控除されないと
いう事になるのでしょうか?
尚、この職員の配偶者の年収は0です。

A 回答 (2件)

奥様が扶養家族であるのならば、


控除の対象になります。

しかし、トラブルを避けるために旧姓のままにして置かない
方がよいでしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
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この回答へのお礼

chibita_papa様、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/28 13:40

その通りです。


今まで見過ごしていたなら今回はそのままにして
来年以降は引き落とし口座の変更をお願いしたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

meitoku様、迅速なご回答ありがとうございました。
参考に処理します。

お礼日時:2007/11/28 13:37

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