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銀行から借りたお金20万ほどを、現在無職で返済ができていません。

これが長引き返せない時、訴えられたら刑務所に入るような判決が出たりすることは
あるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1ヶ月以上返済できないのであれば、当然のことながら、


債権者側(金融機関)から、金融機関の本店がある住所を管轄している裁判所へ完済請求を申し立てられ、
勤務しているのであれば真っ先に、給与差し押さえと、質問者自身名義の預貯金、自動車やバイク類、電化製品等など、換金可能なものにおいて、借入元金、その分の利息、延滞利息、返済命令の為の訴訟費用、そのほか、各種の手数料などになるまで、差し押さえられ即時に換金され返済に充てられます。

※要するに、現在の生活は、完全に破綻すると言うことであり、刑務所に入るのではなく、野宿生活へと変わるだけ。

上記のことは、確実に実施されますので、両親や兄弟などからでも、早急に資金調達されるしかありません。

無職だから返済できないは、全くなんの理由にさえなりませんし、完全に無視され、即、裁判所への手続きに入られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/07/23 15:40

すぐにその銀行に連絡して、分割払いの金額を下げるとか、返済を待ってもらうかの相談をしなければなりませんね。



まったく何もせずに、お金がないからとそのままにしていると、最終的に裁判になって、当然あなたは負けて、自己破産ということになってしまうかもしれません。

まあ、すくなくとも刑務所に入るということにはならないと思いますが。
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