

とある中小零細企業にて、経理職で勤務している者です。
弊社では毎月(月始め)、前月の活動報告書(目標に対して結果がどうだったか等の報告書)を提出する事になっています。
(例:10月5日までに、9月の活動報告書を提出する、という事です)
しかしながら、ある正社員の1人がここ半年ほど(半年以上?)報告書の提出をしていません。
恐らく、報告書が直筆の紙媒体なので記入が面倒なのかと思います。
以前より弊社代表より、その人へ「報告書を提出しなければ給与を減らす」と口頭で伝えていましたが、それでも報告書は提出されず、口頭で伝えはしていましたが実際に減給もしていませんでした。
ですが今回、遂に痺れを切らしたのか減給を行う事になりました。
今まで報告書を提出してこなかった月×3,000円を給与からペナルティとして差し引くそうです。
ですが、弊社の就業規則(賃金と罰則欄)には、「報告書を提出しなければペナルティ(ペナルティ内容・金額とも)を科す」と記載がありません。
報告書を提出させるには、何らかの対策が必要かとは思いますが…就業規則に記載が無く、社長の判断で賃金を減らすというのは、法律的にOKなのでしょうか?
また、今後もし就業規則に「報告書未提出者にはペナルティを科す」と追加で入れた場合、追記以前の過去の未提出分を一括または分割してペナルティとして科す事は可能なのでしょうか?
因みに、この社員は月給(基本給)が約155,000円です。
報告書の未提出は最低でも半年と考えると、6ヶ月で18,000円を今月の給与から引く事になります。
社会保険や各種税金の徴収で手取りが元から少なく、そこから更に約2万を引くとなると20代後半の方の給与としては少な過ぎるのでは…と逆に心配になってしまいます。
とは言え、法律が分からないので今回は給与からペナルティとして一旦差し引きます。
弊社の就業規則を全て見ない事には何とも言えない…と、あるかとは思いますが参考程度に皆さんのご意見をお教え頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 弊社就業規則では制裁の定めに関して、『業務遂行上の秩序を保持する為、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して、罰則を行う。
』とあり、> 制裁(罰則)に関しては、報告書未提出における罰則は記載が全くありません。
普通は、その禁止・制限事項に「その他、会社の業務に支障をきたすもの」とかってのを入れてる気がしますが、そういうどうとでも取れる項目は無いんでしょうか?
厚生労働省が提示している、おそらく最低ラインになるモデル就業規則でさえ、
| (3) 過失により会社に損害を与えたとき。
| (4) 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
| (8) その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
とかってのがありますが。
> 以前より弊社代表より、その人へ「報告書を提出しなければ給与を減らす」と口頭で伝えていましたが、
予告どおりに、
・(当然そのために必要な)就業規則の変更
・減給
って処分を行えばよいのでは?
その人だけ報告書出さずにいたって事なら、他の社員も不公正に思ってるかも知れないし。
普通に報告書出してる社員には影響無い話なので、賛同は得られるでしょうし。
--
> 社長の判断で賃金を減らすというのは、法律的にOKなのでしょうか?
相手が泣き寝入りすれば問題にならないですが、賃金不払い、不当な減給って話されると、会社が対抗するのは難しいかも。
有難う御座います!
罰則規定をよく読み返したところ、『第5章(服務心得等)に違反した場合であって、その事案が軽微なとき』『その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき』という項目がありましたので、この記載があれば『ペナルティとして減給する』と言っても大丈夫そうですね。
口頭での予告かつ、上記の罰則記載があれば法律的に大丈夫そうでしょうか?
就業規則自体は、今回の減給に当たって一切変更(追記含む)もしていません。
他の方にも質問したのですが、過去の未提出分を今回一括で罰則として減給しても良いのか、また給与の支払額の10分の1以上の減給となりましたが、その点は大丈夫でしょうか?
もしお分かりになればお答え頂けると幸いです。
No.4
- 回答日時:
> 口頭での予告かつ、上記の罰則記載があれば法律的に大丈夫そうでしょうか?
丁寧にやるのなら、提出期限までに報告書を提出しなかった都度に、
・口頭注意(記録はガッツリ残します)
・書面注意
・始末書提出
など、段階的な処分行っとくのが良かったです。
--
> 因みに、この社員は月給(基本給)が約155,000円です。
> 報告書の未提出は最低でも半年と考えると、6ヶ月で18,000円を今月の給与から引く事になります。
> 過去の未提出分を今回一括で罰則として減給しても良いのか、また給与の支払額の10分の1以上の減給となりましたが、その点は大丈夫でしょうか?
一連の報告書を出さなかったのを、1回の懲戒対象行為だって話されると、制裁の制限に引っかかってビミョーです。
| (制裁規定の制限)
| 第91条
| 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
裁判の事例なんかがあるかも知れませんが、ちょっと見つけられなかったです。
事前に、社労士ないし労基署に相談してみるのが良いかも。
再度ご回答頂き有難う御座います!
2回のご回答がとても分かりやすく、十分理解できました…!
減給となった社員は、「会社にお金が残るなら別に引いてくれて結構ですよ~」という感じで気にしていない風でしたが、社労士資格は持っていなくても社労士の勉強をされていた事がある方なので、今後の対応に会社側としても気をつけようと思います。
また、就業規則を理解・見直しできる良い機会でした。有難う御座います(^^)
No.2
- 回答日時:
就業規則に従って、懲戒処分として減給にすればいいのではないでしょうか。
今後、さらにエスカレートすることも予想できるので、労基に事前に相談するという手もありますね。
有難う御座います。
就業規則には、今回の件(報告書未提出に対しての減給)に関して一切記載がありませんので、「就業規則に従って、懲戒処分として減給にすればいい」とおっしゃる理由がちょっと分かりかねるのですが…。
確かに、何らかの対策は練らないと今後も報告書未提出という事は考えられますし、また、会社側としても労働者に訴えられる可能性を考えて就業規則の作成や、賃金の支給に関して慎重に行わないといけないですね…。
No.1
- 回答日時:
専門家ではありませんが、
労働基準法
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
この辺が絡んでくるのではないかとおもはれ。
有難う御座います!
『労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない』とは、今回で言うところの「報告書未提出に関してペナルティ(減給)をしてはならない」という事でしょうか?
常時10人以上は雇用していないので、行政官庁へは届け出ていない…と思います。
弊社就業規則では制裁の定めに関して、『業務遂行上の秩序を保持する為、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して、罰則を行う。』とあり、減給は労基法に則って『減給…1回の額が平均賃金の1日分の半分、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する』とはあります。
制裁(罰則)に関しては、報告書未提出における罰則は記載が全くありません。
また、今回の減給は18,000円にしたのですが、基本給が約155,000円(手取り約132,000円)の為、10分の1以下の点に関しては違反という事になるのでしょうか…?
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