【お題】斜め上を行くスキー場にありがちなこと 

高額医療について教えて下さい。

私、45歳は主人の扶養家族でいつも3割負担です。
これまでの入院で私の限度額は1ヶ月約8万円程度だと分かりました。

(控除の紙を提示しています)


来月から入院はありませんが、外来があります。
それは抗がん剤なので1かいの金額が相当高いと聞きました。

外来にも限度額があると聞き、また入院より少し安いともききました。

4か月目?か5か月目から半額だというような話も聞きました。

だいたいいくらぐらいが限度額かおわかりになりますでしょうか?

A 回答 (6件)

>外来にも限度額があると聞き、また入院より少し安いともききました。


いいえ。
外来の自己負担限度額というものはありません。
世帯合算といって、入院分の医療費が21000円以上の場合、同じ月に外来分が21000円以上かかれば、入院分の医療費と外来分の医療費を合算でき、その額が80100円を超えれば高額療養費の対象になるということです。

入院でも外来でもそれぞれが80100円かからなくても、21000円以上の医療費なら合算できるということです。
入院だけで80100円を超えていて、外来分が21000円以上の場合も、もちろん合算できます。

>4か月目?か5か月目から半額だというような話も聞きました。
そのとおりです。
多数該当といって、過去1年間に3回高額療養費に該当した場合、4回目からは高額療養費の自己負担限度額が44400円に下がります。

なお、高額療養費の制度は、健康保険法に基づくもので、国保であろうとどの社会保険(協会けんぽ、健保組合)であろうと同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
病院の窓口で外来は外来、入院は入院で別の病院だと思って下さいと言われたので混乱しています。
あれはどういう意味だったんだろう、、、?と。

一緒に入院している人も私と同じ病気で一ヶ月に何度も入院するのですが、入院の限度枠が私と違って5万円以下なので(限度枠認定書は発行してもらってました)5万円を超えるといつも食事代のみ払って帰っています。
でも外来は外来で何万円も払っています。

どうしてなんでしょうか・・・・。

お礼日時:2015/12/03 06:35

すみませんが限度額適用認定証の区分は何でしょうか?


区分によって自己負担限度額が違いますので
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
何度か入院、通院を繰り返すたびに知識も増え、ようやくわかるようになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 08:20

№4です。



>一緒に入院している人も私と同じ病気で一ヶ月に何度も入院するのですが、入院の限度枠が私と違って5万円以下なので(限度枠認定書は発行してもらってました)5万円を超えるといつも食事代のみ払って帰っています。
「限度額適用認定証」ですね。

>でも外来は外来で何万円も払っています。
「限度額適用認定証」を見せていないか、外来分は1回で5万円を超えていないんでしょう。
なお、世帯合算(21000円を超えている)場合は、健康保険で後から最終的な精算(返金)をすることになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
何度か入院、通院を繰り返すたびに知識も増え、ようやくわかるようになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 08:20

先ず保険は国保ですか、社保ですか?


国保の場合は世帯当りの年収に対して保険額を算出しています。
社保の場合は少し計算が複雑になると思いますので
会社の保険担当部署の方にお話しをされた方がいいと思います

国保の場合市役所に手続きを行い限度額認定証を発行して頂ければそれを診察時に保険証と一緒に提示すればいいと聞いた事があります。

社保の場合も基本的に同じような手続きになると思いますが国保と違い発行迄に多少時間がかかると思われます

ただし、治療で使用するお薬自体が保険適用外の場合は認定証の効力が及ばない場合も考えられますので注意が必要です
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この回答へのお礼

社保のほうです。
限度額認定証も既に取得していて持っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 06:31
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく読んでみます

お礼日時:2015/12/03 06:30

>主人の扶養家族でいつも3割負担です…



この種のお話は、税金と違って全国共通のルールによっているわけではなく、「保険者」を明らかにしないと的確な解は得られません。

「保険者」とは、国民健康保険なら「○○県△△市」など、被用者保険なら「○○健保組合」とか「××共済組合」とかのことです。

いずれにしても、夫に聞く方が早いと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 06:29

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