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注文住宅を建てるため、工務店と請負契約を終結し、間取りや内装の仕様を詰めていたところ、見積書の金額に疑問が出てきたので、詳細な見積書を下さいとお願いしたところ(概算の見積書しか見せて貰っていない為)、工務店側から『ウチの見積書はこれしか出してないので詳細な見積書は出せない』と言われました。
その日は納得出来ないままですが、話しを終わらせました。
その後も話しを詰めていく中で、設備の仕様を変更しても、その本体の金額は出さず見積書の中で勝手に調整していました。
あまりにも金額が不透明で、不誠実な対応なため、
色々調べたところ、そもそも見積書は書式が建設業法で決まっていて提出する義務があるという事が判ったので、その旨を工務店に伝えて詳細な見積書を提出するよう求めたところ、メールで辞退しますと一方的に請負契約の解除を申し入れてきました。
こちらとしても、法律を守れない工務店と請負契約の解除が出来るなら問題はないのですが、何とも腹のムシがおさまらないところです。
請負契約を済ませ住宅ローンも通し、土地のつなぎ融資も受けて土地の名義は私にあります。
あちらから、次のハウスメーカーにローンは引き継ぎしますとは言われています。
請負契約後、打ち合わせに2ヶ月かかり、今月着工の予定でしたので、まだ工事は何もしていません。
ただ、つなぎ融資を受けているため、新たなハウスメーカーと請負契約を結ぶにしても、それなりに期間がかかりますので無駄な費用が発生してしまいます。

請負契約書には、工事着工前の契約解除に関する記載はありませんでした。
請負契約書に関しても、本来2部作成して双方で保管が法律だと思うのですが、1部しか作成せず、あちらで保管していました。
こちらから申し入れたら、メールで添付してきました。
以上の事を踏まえて、つなぎ融資の無駄にかかる費用の負担と慰謝料みたいなものは請求出来るでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

建築関係建築関係の仕事をしているものです。



かなり、不信感をもたれていてその建築会社で建築するのはもうイヤでしょうから契約解除で良かったのではないでしょうか。
たいていの契約書には契約解除に関する記述があると思いますので、送られてきたPDFを確認するのが一番です。

あとは、実際に発生する「損害」だけの問題です。
ここでは質問者さんの「腹の虫」は除外する必要があります。

例えば、元々の建築期間が大幅に伸びて仮住まいの費用がさらに「延長する」となると、この延長部分が損害額となります。
しかし、現時点でその業者と手を切れたのは幸いだとおもって、次へ目を向けるのが良いのではないですか?

色々と、設計の打ち合わせも経験されたでしょうから、次のハウスメーカーではもっと良いモノを計画できると思いますよ。
一度、実際の経験をさせてもらったと思って、勉強とする気持ちとするのも考え方です。

これで、「悪い業者」を知ったのですから、次はより良い業者選びができると思います。

結論としては損害賠償請求はできますが、慰謝料と難しと思います。
せっかくですから、建築後(アフターもあるので)までより良い関係を保てる業者を選んで下さい。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
この先を見据えてのアドバイス、非常にためになりました。
運良く悪い縁が断ち切れたと思い、新たな工務店と交渉したいとおもいます。

お礼日時:2016/09/07 08:26

都道府県建設工事紛争審査会というのがあります。


http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totike …
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totike …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
相談窓口の参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/09/06 23:23

> 請求出来るでしょうか?


実際に利息等の損害が出ていると言えますから、損害賠償として請求可能。

ただ、弁護士等に相談したほうが良い。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
弁護士も考えはしたのですが、感情を切り離して見ると、実際の損害額が僅少なため、損害の請求は見送ろうと思っています。

お礼日時:2016/09/06 23:29

一般人の意見ではなく、然るべき行政機関若しくは消費者センター等の相談窓口にいかれた方が宜しいのでは?

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
相談に行くつもりではあったのですが、仕事があり翌週まで行けなく、不安があったので、こちらで質問させていただきました。

お礼日時:2016/09/06 23:21

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