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私の実家の弟達の話なのですが、次男が三男に15万の借金をしており、それは9月までに返すという約束だったのですが、三男が取り立てた所、次男は逃げてしまったらしいです。
身内という事もあり、借用書も書かせなかった為、証拠もありません。
次男は事故を起こして慰謝料を払っているから返せないと言っているらしいのですが、加害者の生活が際どくなるほど慰謝料は取り立てられるものなのでしょうか?
余談ですが次男はギャンブル癖もある為、言動全てが信用出来ません。
身内だけで話し合おうとするとどうしても感情的になってしまうようで、冷静に対話も出来ない上に話した所でお金が出て来る訳でもありません。

三男は四月に専門学校の入学を控えており、遅くとも10月末には入金しないと間に合わないそうです。更に二浪している為、今年が最後のチャンスなのだとか。

法律事務所にも相談してみましたが、家族間でのトラブルは扱いにくい上に、額が低すぎると相手にして貰えませんでした。

ちなみに両親は離婚していて、父親にも相談しましたが『甘ったれるな』と一蹴。母は祖父の介護で金銭的な余裕はありません。
兄は行方不明ですし、私は精神疾患を患っている為生活保護を頂いての生活なので、とても援助は出来ません。(ていうかしちゃいけません)
このままでは三男も我慢の限界らしく、事件にも発展しかねません。

どうすれば次男からお金を取り戻せるのか、どこの機関に相談したらいいのか、教えて下さい。本当にお願いします。
三男が不憫でなりません。
最悪次男は更正施設にでも入ったらいいんじゃないかくらい思ってます。

A 回答 (4件)

「どうすれば次男からお金を取り戻せるのか」



仮に法的に金銭の貸借が証明されても、無い人間から取り立てることは出来ませんし、それが一番難しいのです。


「どこの機関に相談したらいいのか、教えて下さい。」

相談はいろいろなところで可能ですが、特効薬はありませんし、まず、回収は難しいでしょう。


「三男が不憫でなりません。」

たしかにかわいそうですが、貸す方にも問題があります。
貸すときにはあげるつもりで、、、、などとよく言われます。

家族間のお金の貸し借りを、解決できるような方法は「無い」と思った方が良いでしょう。
裁判で確定した判決でさえも、「払うカネがない」という理由で払わない人間がたくさんいるのです。

三男さんには別の方法で用立てるよう考えた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
しかし次男は運送業できちんと働いていて、慰謝料を払っているとはいえお金がない訳はないんです。
給与明細を見ても充分に家族の収入と合わせて暮らしていける程度の稼ぎはあります。
これから裁判も視野に入れ、区役所の生活科にも相談しながら解決方法を探します。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/14 10:50

お気持ちは十分に察します。


こういう、「取り返せない」という否定的なコメントも気分的にはよろしくないのはわかっていますが、これが現実なのです。
兄弟間のトラブルになると、他人同士の借用書がある貸し借りよりもハードルが高くなります。
仮に、ベンツに乗って、豪勢な暮らしをおくっていても、取り立てるのは難しいです。

まず、「誰が」取り立てるか。
質問者さんが、その運送会社の経営者でお金を払う側の立場でも勝手に取り立てはできません。
しかるべき差し押さえが執行されて書面が届けば支払いを停止することができますが。

給与明細を見ることができるくらいの間柄なのであれば、頑張って話合うしか道はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は給与明細は勝手に見ました。私を含め、兄弟の仲はすこぶる悪いです。一旦喧嘩になれば怪我と器物破損は避けられません。
だからこそ危機感を感じてならないのです。三男が次男を殺してしまうんじゃないかとすら思います。

我が家の経済力では弁護士を雇う事も出来ませんので、法テラスや生活科など、あらゆる機関を自分なりに調べてみています。
頼れる親族も居ないので、何とかお金を作る方法も考え中です。
私もまだ回復していませんが、今すぐ働けないか福祉に相談中です。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/14 11:33

>更正施設にでも入ったらいいんじゃないかくらい思ってます。



どの口が言うって感じですけどね。

>私は精神疾患を患っている為生活保護を頂いての生活

弟さんにもご自身と同じ立場になっていただくよう勧めてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

確かに人様の税金で生活してしている私が口にしていい言葉じゃありませんね。
失言でした。失礼しました。
弟に私と同じ立場になるよう勧めるという事でしょうか?

お礼日時:2016/09/14 00:32

次男の件は後回しです。

お金はすぐには返ってきません。

10月末までに入金しないといけないのであれば、三男が自分の物で売れるものは売却し、複数のアルバイトを掛け持ちするなどして、自分でお金を工面する事です。

返ってこないと困るお金を貸してはいけません。お金が返ってこなければ、あげるくらいの覚悟が必要です。貸す資格がないのに貸した三男も悪いです。

次男とは話し合って、分割払いか、次男の所有物を三男に譲渡させるかしてください。そして、何があろうと二度とお金は貸さない事です。

少額訴訟を行い勝訴したとしても、次男に返済する気がなければ、お金は返ってきません。

審判や調停が必要なら、家庭裁判所に行ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
二人共、既に売れる物は全て現金に変えている状態だそうです。
三男は日々バイトに明け暮れていますし、出来る事はやっています。
それに三男も軽い気持ちで貸した訳ではなく、次男が滞納していた家賃の肩代わりをした結果です。
大家さんが直接取り立てに来たので、仕方なくその場で支払って事を収めたそうです。
私もジョブスクールに通い、社会復帰活動を行ってはいますが、間に合いません。
周囲にも、次男には絶対に金を渡すなと釘を刺しています。

家庭裁判所の事も調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/14 00:27

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