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みなさん、こんにちは。
日本の実家に一時帰国している者です。
もう少しで、アメリカ人の主人が遊びに来ます。
三ヶ月はビザ無しでいられますが、その後、もしそのまま日本に住みたい思ったら、
日本で配偶者ビザは取れるのでしょうか?
それとも、いったんアメリカに帰らなかきゃいけないのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

居地を管轄する地方入管に、在留資格変更許可を申請してください。



http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.h …

目論み通りの期間で許可されるかどうかは、ときの本局の入管官僚の方針に依りますので何とも言えません。下手をすると日本に居ながらにして在留資格認定証明書交付申請をした方が早いとか、一度帰国して在留資格認定証明書交付申請をした方が早い場合もあります。

何にせよ、日配を得るまでは短期滞在という在留資格ですので、就労したり、報酬(毎日の昼飯支給とか住処の提供も報酬です!)を得るような活動は厳禁ですし、許可、不許可の結果が出るまでは出国できません(厳密には出国はできますが、現に有する短期滞在の在留資格が無くなるので、在留資格【変更】許可申請の根拠が無くなります)。
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アメリカ国籍のご主人なら「アメリカの滞在ビザ延長」が可能でしょう。

詳しい事は「東京入国管理局」または日本にある「アメリカ大使館」で聞いて下さい。私はカナダ国籍でカナダに住んでいますが毎年日本へ行きますが私の場合カナダにある日本国総領事館より特別ビザを発行してもらい日本には最高3年間滞在出来ます。それと同じ事がアメリカ国籍の方にも適応になると思いますが。私の娘はカナダで生まれ育ちカナダ国籍ですが現在日本へ滞在し東京で働いていますが一年間は日本へ住む事、働く事が可能で毎年ビザの延長をするだけです。また本人の希望で「日本人に帰化」出来ます。
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日本で配偶者ビザは取れるのでしょうか?


 ↑
取れますよ。



それとも、いったんアメリカに帰らなかきゃ
いけないのでしょうか?
   ↑
婚姻要件具備証明書など各種必要な
書類は米国大使館で取れると思います。

問い合わせましょう。
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