
定時制高校に通っている18歳です
彼氏も同じ高校で18歳です。
2月末に妊娠検査薬で陽性反応がでて、
彼氏と一緒に1週間後に病院に行きました。
前に1度繋留流産をしており
不安だったのですが、
今回は子供もいて心拍も確認できました。
最初は彼氏も
産むことに賛成してたのですが
昨日親と話し合いをしたらしく
急におろして欲しいと言われました。
私の母は前に流産した事も知っていながら
今度はおろせってどー言うことやねんって
凄く怒っていました。
中絶するにしても中絶費用と精神的慰謝料を請求すると言っており
産むにしても病院費と養育費払ってもらうと言ってました。
今日話し合いをするのですが、
中絶にしても産むにしても
お金って貰えるのもなのでしょうか?
教えていただきたいです。
よろしくおねがいします
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
情緒的な話は抜きにして、あなたのご質問に対して以下の通りアドバイスさせて頂きます。
●中絶するにしても中絶費用と精神的慰謝料を請求すると言っており、産むにしても病院費と養育費払ってもらうと言ってました。
↑これは、女性側の考えとしては当然の主張で何も間違っていません。法的にも可能です。それを、あなたがキッチリ請求できるかどうかの問題だけです。
まず、中絶の際の費用の問題ですが、2回目となると道義的に男性の方が責めを負う立場に置かれます。決して五分五分ではありません。中絶する場合男女どちらが費用を払うのか、法律の決まりがありませんのでこう言う場合は一般常識が法律になります。細かい事情が分かりませんので一応五分五分の負担とした上で、どちらの責任が大きいのかに成れば男性側に責任がある。と、なります。従いまして、2回目ですのであなたが3で男性が7の割合で中絶費用を支払うようにしては如何でしょうか。
次に慰謝料の問題です。当然のこととして請求して支払って貰えます。れっきとした不法行為です。中絶すると言うことは女性に要らざる心身に対する不安・恐怖感を与えます。更に、女性の身体に傷をつけます。つまり、以降妊娠しないかも知れません。更に、あなたが産む気でいたのであれば、あなたと子どもさんへの人権侵害になります。更に言えば中絶によるPTDSを発症する可能性もあります。これらは全て不法行為なのです。キチンと項目別に損害を受けた事実を書き、裁判所に損倍賠償の調停を申し立てればあなたが勝ちます。
次に、子どもさんを産む場合です。この場合は病院の費用も養育費も当然男性側が持つようになります。その他、子どもさんに関わる費用の一切を支払って貰うようになります。なにしろ貴方は仕事が出来ない状態に置かれるのですから・・・。今後のあなたと男性の関係の有り様によって、あなたの思うようにすれば良いと思います。
No.4
- 回答日時:
>中絶するにしても中絶費用と精神的慰謝料を請求すると言っており
妊娠したのは、彼氏とあなたの責任で、半々です。
ですので、法的には中絶費用の半分まで負担させることができます。
>精神的慰謝料
そういったものはありません。
ちなみに慰謝料とは不法行為で被った損害にたいする賠償ですが、妊娠することは不法行為ではありませんので、請求する根拠はありません。
法的根拠がないのに支払いを強要すると、恐喝という刑法犯になります
No.3
- 回答日時:
請求はできるよ。
払ってくれるかどうかは相手次第。裁判まで持ち込めば、総費用の半額くらいしか認められないと思うな。
慰謝料はたぶん無理かな。 あなたにも、同等の責任があるってことだよ。
子供を産むかどうかはあなたが決めていいことだし、裁判に持ち込めば認知もされるでしょう。
まあ、子供産んで育てるのにかかる費用に比べたら、堕胎する費用なんてかわいいもんだし、、、
No.1
- 回答日時:
なかなか難しい問題です。
子供ってね、生まれるとね すごくお金もかかるし大変なの。今の世の中1人じゃ難しいと思うの。
だから今回は残念だけど、中絶を考えて彼とは別れるべき。
二回も子供ができる行為をしたことは、あなたにもすごく責任があることなの。彼だけの責任じゃないよ。
結局、お金ってなるでしょ?
女が損をするってそういうことなの。
そんな彼では、結婚したって、養育費の話で最初にまとまったってうまくいかないよ。
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